TOPページ > よくあるご質問
Q.購入の際の流れを教えてください
A. こちらで詳しい流れをご紹介しております。
Q.自己資金が少ないのですが・・・。
A. そうですね、最低でも準備したい自己資金は、物件の購入に充当する頭金と諸費用の合計です。
住宅ローンは物件価格の80%~90%程度が融資額の上限ですが、金融機関によっては、100%ローンや諸費用ローン等の利用ができる場合もありますので、ご相談下さい。
住宅ローンは物件価格の80%~90%程度が融資額の上限ですが、金融機関によっては、100%ローンや諸費用ローン等の利用ができる場合もありますので、ご相談下さい。
Q.手付金はどの程度必要ですか?
A. 通常は、手付金は売買価格の10%を売主様に支払うケースが多いです。
手付金を小額にすることは可能ですが、契約解除したいときに手付金を放棄することで無条件で契約を解除することができるという性格上、安易な契約の解除が出来ないように売主様、買主様の双方にとって、小額の手付金は望ましくありません。
手付金を小額にすることは可能ですが、契約解除したいときに手付金を放棄することで無条件で契約を解除することができるという性格上、安易な契約の解除が出来ないように売主様、買主様の双方にとって、小額の手付金は望ましくありません。
Q.登記費用とは具体的に何を指しているのでしょうか?
A. 通常、土地や住宅等を取得した場合は登記を行いますが、登記を行うと登録免許税を納める必要があります。
また、登記申請は司法書士に依頼するケースがほとんどですので、司法書士への報酬も別途発生します。
一般に、登記費用という言い方をした場合には、登録免許税と司法書士への登記申請費用を合わせたものを指しています。
また、登記申請は司法書士に依頼するケースがほとんどですので、司法書士への報酬も別途発生します。
一般に、登記費用という言い方をした場合には、登録免許税と司法書士への登記申請費用を合わせたものを指しています。
Q.瑕疵担保責任ということをよく聞きますが・・・。
A. 瑕疵担保責任とは売買の目的物(宅地または建物)に瑕疵(その物が取引上普通に要求される品質が欠けていることなど、欠陥がある状態)があった場合、売主が買主に対して負う責任のことです。
ただし、売主が不動産会社の場合は、責任を負う期間には引き渡しの日から2年以上とする特約を除き、民法より不利な特約は結べないこととなっています。
※弊社では、宅地のみの販売をしておりますので、瑕疵につきましては建物等に比べ少ない割合ですが、より安心してお客様に宅地を選んでいただく為、上記の様に瑕疵担保責任を付ける形としております。
ただし、売主が不動産会社の場合は、責任を負う期間には引き渡しの日から2年以上とする特約を除き、民法より不利な特約は結べないこととなっています。
※弊社では、宅地のみの販売をしておりますので、瑕疵につきましては建物等に比べ少ない割合ですが、より安心してお客様に宅地を選んでいただく為、上記の様に瑕疵担保責任を付ける形としております。
Q.建築条件付の土地という言葉をよく聞きますが?
A. 広告等でよく目にする「建築条件付の土地」とは、土地の売買契約後3ヶ月以内に売主と建物建築請負契約が成立することを条件として土地の売買契約を締結する場合をいいます。
したがって建物建築請負契約が成立しなかった場合は土地の売買契約は白紙になります。
※弊社で手掛ける「PURE STAGE」シリーズについては、原則として建築条件は一切付けず宅地のみにて販売しております。
既に工務店様・各建築メーカー様でご検討されている場合はもとより、これからお決めになる方も、ご自由に宅地を選んでいただけるのではと思います。
したがって建物建築請負契約が成立しなかった場合は土地の売買契約は白紙になります。
※弊社で手掛ける「PURE STAGE」シリーズについては、原則として建築条件は一切付けず宅地のみにて販売しております。
既に工務店様・各建築メーカー様でご検討されている場合はもとより、これからお決めになる方も、ご自由に宅地を選んでいただけるのではと思います。
検索結果が見つかりませんでした。

